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 プロフィール 
HN:
fukamizu
性別:
男性
職業:
弁護士
趣味:
旅行・読書・音楽鑑賞・スキー
自己紹介:
1970年 11月 出生
1994年 03月 東京大学法学部卒業
1994年 04月 参議院法制局勤務
1999年 11月 司法試験合格
2000年 04月 第54期司法修習生
2001年 10月 東京弁護士会登録
2003年 04月 富山県弁護士会登録
2004年 04月 深水法律事務所開設
2007年 01月 事務所竣工

富山県弁護士会所属委員会
消費者委員会
刑事委員会
司法修習委員会

富山みらいロータリー会員
医療事故情報センター正会員
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多重債務
多くの貸金業者から借入れをし、返済困難に陥った状態を多重債務と呼んでいます。どの程度が返済困難であるかは、債務者の経済状態により千差万別ですが、平均的な収入の人であれば、通常200万円を超えると返済が困難になってくるといわれています。

債務整理
借金を法的に整理して、債務者の経済的更生を図る手続を総称して債務整理と呼んでいます。債務整理には任意整理、自己破産、民事再生があり、それぞれ長短を有しています。債務整理を受任した弁護士は、多重債務の状態と依頼者の経済状態に応じて、最も適切な債務整理手段を選択することになります。

自己破産
債務者の財産のうち生活必需品と再出発のための自由財産(99万円が上限)を除いて、換金して債権者に配当し、残りの債務は免責によって帳消しにしてもらう制度です。現在では、破産手続は、債務者の経済的更生・再出発のための手段と考えられています。選挙権の喪失や戸籍への記載といった不利益はありません。ただし、ギャンブル等の遊興費にお金を使用している場合、免責は受けられないことがあります。

民事再生
①債務の20%②債務者の純資産③100万円(定額)のうち最大の金額を支払い残余の債務は免除してもらう制度です。債務額によって支払額は異なる場合があります。)民事再生は、住宅資金特別条項の条件を満たせば、住宅の保持を続けることができるという特長があります。

任意整理
貸金業者が徴収している25%以上の高金利を利息制限法所定の正当な上限金利(15~20%)で計算して、債務を削減する債務整理手段です。裁判所が関与しないことから、任意整理と呼ばれています。任意整理の効果は、取引期間が長いほど高くなるため長期間(5年以上)取引してきた人に向いています。

過払い金
債務整理を行い貸金業者が徴収している高い金利(20~29.2%)を利息制限法所定の制限利率(15~20%)で計算しなおすと、取引期間に応じて債務は減少し、ある時点(取引期間5~7年が目安です。)で債務はゼロになります。その後に支払ったお金は、債務が消滅しているにもかかわらず支払ったわけですから、貸金業者の不当利得になり、返還を請求することができます。この支払い過ぎになっているお金が過払い金です。法律用語では不当利得金と呼ばれますが、債務整理手続においては通常「過払い金」と呼ばれています。15~20年以上取引している人の場合、過払い金の額は数百万円になっていることも珍しくありません。また、既に債務を支払い終えた人も完済後10年間は過払い金の返還を請求することができます。

債務整理(借金問題)のご相談は富山の深水法律事務所にお任せ下さい。
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先週貸金業者の開示義務違反を否定した富山地裁判決に対する控訴状を書いています。債務整理手続において弁護士から請求があった場合の開示義務は最高裁判決があり争いのないところだと思いますが、納得できません。

債務整理 富山
債務整理用語集 グレーゾーン

利息制限法の制限金利(15~20%)以上、出資法の制限金利(29.2%)以下の金利は、民事上無効であるものの刑事上の罰則がないことから、違法とも適法とも言い切れず、灰色と見られてきました。この利息制限法の制限金利(15~20%)以上、出資法の制限金利(29.2%)以下の金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。多くの貸金業者・信販会社は、このグレーゾーン金利で営業してきたため、多重債務者の救済手段として利息制限法の金利による再計算が非常に有効なものとなります。平成22年6月改正貸金業法の完全施行によってグレーゾーン金利は廃止され、上限金利は15~20%に統一されました。しかし、それ以前から貸金業者と取引してきた債務者は、金利を取られ過ぎになっているわけですから、債務整理を行えば、債務を削減し、あるいは過払い金の返還を受けることが可能です。現在でも任意整理は重要な債務整理手段です。

債務整理 富山
債務整理 富山
債務整理用語集 金融庁ガイドライン

金融庁が経済的弱者である借主を保護するために定めている規定です。弁護士から取引明細の開示請求があった場合の取引明細開示義務や、弁護士受任後の債務者への直接請求の禁止を定めています。

債務整理 富山
債務整理 富山
武富士の会社更生手続において過払い金に対する配当原資となるスポンサーの払込期限は、12月末日まで延期されたようです。更に管財人弁護士も解任される可能性が出てきたとのことです。再建への道は一段と険しくなった上、債務整理中の多重債務者の過払い金に対する配当も無期限延期ということでしょうか。少なくとも予定されていた12月中旬からの配当は、不可能となってしまいました。

債務整理 富山
債務整理 富山
武富士の会社更生手続で過払い金に対する配当原資となるスポンサーの払込みが期日どおり行われなかったとの報道がありました。過払い金に対する配当率は3.3パーセントというスズメの涙の水準ですが、この上配当手続を「払い込みがなかった。」との理由で遅滞されてはたまりません。多重債務者は、僅かな配当金ながら、首を長くして管財人弁護士からの配当を待っています。関係企業には、約定どおりの履行を求めます。

債務整理 富山
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過払い金返還請求訴訟において半年の断絶で取引の一体性を否定した判決が富山簡裁で出ました。現在この判決に対する控訴状を書いています。富山地裁・名古屋高裁金沢支部の過払い金返還請求訴訟の判例の主流は一年以内は一体計算とするものですが、半年で断絶を認めた判決は富山(北陸地方)では初めてです。債務整理手続に与える影響は大きいので、弁護士としては控訴審でなんとしても多重債務者側勝訴の判決を勝ち取るつもりです。

債務整理 富山
過払い金返還請求権に基づく貸金業者の口座差押について最高裁は、先日、全支店又は複数支店に対する差押は認められないとの決定を出しました(過払い金のみに関する論点ではありませんが)。紙で記録を保管していた時代ならともかく、光回線とコンピューター検索の時代には合わない決定だと思いますが、ひとたび最高裁の決定が出てしまった以上、少なくとも10年はこの判例が維持されるでしょう。現在の執行手続は、債権者(又は代理人弁護士)の負担が重過ぎる構造となっていると思います。

債務整理 富山
前日のみなし弁済を認容した富山地裁判決の続きです。

判決は、同時に「一度でも支払を怠ったときは期限の利益を喪失する」条項に但書で「利息制限法の範囲でのみ効力を有する」との条件が付記されている場合、貸金業者は悪意の受益者であったといえないとして過払い金に対する年5分の利息の付加を否定しました。

貸金業者が善意の受益者とされ過払い金に対する5分の利息が否定されたのは初めての経験です。

こちらも多重債務者側弁護士としては是が否とも控訴審で勝利を勝ち取らなければなりません。

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多重債務問題の世界では、既に過去の問題になったと思っていたみなし弁済規定ですが、今回富山地方裁判所でみなし弁済を認め過払い金返還請求を棄却する判決が出ました。

驚愕の至りで、直ちに控訴予定です。理論構成は、最高裁判決のいう「一度でも支払いを怠ったときには、期限の利益を喪失する」の規定に但書で「本条項は利息制限法所定の利率の範囲でのみ効力を有する」と付記してあるので任意性の要件に欠けるところはないとするものです。

このような判決を出す場合、他の17条、18条書面の要件充足について補充主張を求めるべきだと思いますが、原告訴訟代理人弁護士に対し、そのような求釈明は全くありませんでした。

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